| ここがわからない?パートタイム労働者雇用に関する Q&A 30問 30答
<税金>
25.パートタイム労働者の税金(本人)について
26.パートタイム労働者の税金(配偶者)について
Q25.パートタイム労働者の税金(本人)について
A25(1)所得税
所得税は、その年の各人に帰属するすべての所得の総額から基礎控除や扶養控除額などの所得控除額を差し引いた残額に税率を適用して課税されます。給料や賃金(賞与等も含まれます)などは「給与所得」として所得税の課税対象となります。
パートタイム労働者の給与収入も給与所得となり課税対象になります。ただし、給与所得のうち所得税として課税されるのは「基礎控除(38万円)」と「給与所得控除額(最低65万円)」を引いた残額に対してです。従って、年間の給与等の所得額が、基礎控除額と給与所得控除額の合計額である103万円までは所得税がかかりません。
(2)住民税
パートタイム労働者の年収が100万円以下の場合、住民税の非課税限度額<35万円〉と給与所得控除額〈65万円〉の合計が100万円のため課税されません。100万円を超えると、年収から給与所得控除<65万円〉と基礎控除額<33万円〉を差し引いた残額に対して課税されます。
Q26.パートタイム労働者の税金(配偶者)について
A26(3)配偶者控除
パートタイム労働者の収入が一定額以下の場合に配偶者の所得から控除が受けられます。配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けるにはパートタイム労働者が控除対象配偶者(年収103万円)以下であることが必要です。
(4)配偶者特別控i除
パートタイム労働者の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなりますが、家計全体の税額負担が急激に増加することのないよう、配偶者特別控除が設けられています。この控除が受けられるのは、パートタイム労働者の年収が141万円未満(平成16年からは103万円超141万円未満)で配偶者の所得が1,000万円(給与収入だけの場合、約1,231万円)以下の場合です。
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