短時間労働者雇用管理改善等助成金事業
17年度 PAGE12−8
    平成18年3月更新

ここがわからない?パートタイム労働者雇用に関する Q&A 30問 30答

<高齢者パート>
27.高齢者をパートタイムで雇用するときに注意しなければいけないことは?
28.高齢パートタイム労働者の高年齢雇用継続給付ついて
29.高齢パートタイム労働者と在職老齢年金について


Q27.高齢者をパートタイムで雇用するときに注意しなければいけないことは?
A27高齢者を雇用する場合、働くことの目的について話し合うことが必要です。現役世代にとって働くことの目的は、一般的に生活するためのお金を稼ぐためというウエイトが大きいと思われます。ところが高齢者は賃金以外にも年金等の収入がありますので、一般的に生き甲斐や社会への貢献などお金以外の目的のウエイトが大きくなります。よって、労働時間や出勤目数、仕事の内容等についても高齢者の働こうとする理由を十分に話し合った上で双方が満足できるような条件で働いてもうらことが大切になります(その結果、賃金が相対的に少なくなることについても理解できるか、どうかなど)。また、現役世代の社員と一緒に働くことに対し、就労意識が違うことが会社全体の雰囲気を損なわないようにしてもらうことも、あらかじめ注意しておかなければならないことです。

Q28.高齢パートタイム労働者の高年齢雇用継続給付ついて
A28高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって被保険者期間が5年以上ある方が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で働いているときに、高齢パートタイム労働者本人に支給されます。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により、以下のように算定されます。
@低下率が61%以下の場合
支給額=支給対象月の賃金額×0.15
A支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の61%を超え75%未満の場合
支給率は15%から一定の割合で逓減されます。
例えば、60歳時点の賃金が350,000円の方が60歳以降月例賃金200,000円
になった場合の支給額は
支給額=200,000円×0.15=30,000円となります。

Q29.高齢パートタイム労働者と在職老齢年金について
A29在職老齢年金とは、60歳以降も働いて厚生年金に加入しているときに受け取る老齢厚生年金のことをいいます。
「総報酬月額相当額(標準報酬月額十過去1年の標準賞与額の合計額÷12)」
と「基本月額(働いていないときの年金支給額)」を用いて計算します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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