短時間労働者雇用管理改善等助成金事業
17年度 PAGE12−9
    平成18年3月更新

ここがわからない?パートタイム労働者雇用に関する Q&A 30問 30答

<助成金>
30.パートタイム労働者雇用の助成金はどのようなものがあるの?

Q30.パートタイム労働者雇用の助成金はどのようなものがあるの?
A30(1)特定求職者雇用開発助成金
就職が特に困難な方を対象に、公共職業安定所等の定める項目に同意した職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する(雇用保険の被保険者として)場合に賃金の一部として支給される助成金です。
【助成金対象者】
・60歳以上の者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・母子家庭の母等
【支給金額】
採用後1年間又は1年6か月間に支払われた賃金に相当する額の1/4〜1/2です。
(2)試行雇用(トライアル)雇用奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【主な受給の要件】
以下に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
・再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
・35歳未満の若年者
・母子家庭の母等
・障害者
【支給金額】
対象労働者1人につき、月額50,000円が最大3か月間支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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