| 雇用管理実態調査報告書
5.パートタイム労働者1ヶ月の所定労働日数について
パートタイム労働者の1ヶ月の所定労働日数は、「15日以上20日未満」が最もi多く、39.5%、次いで
「20日以上」が23,了%、「5日以上」と「10日以上15日未満」が15,8%、「5日以内」が5.3%となっている。

また、パートタイム労働者実態調査では、「1週間に5日」とする割合が52.5%と過半数
で最も多く、「6日以上」を合わせると、約4分の3が1週間に5日以上働いていることとなる。 
近年、「週40時間労働制」の適用により正社員の所定労働日数は1週間単位では、5日
ないし6日、1ヶ月単位では22日〜24日程度となることが多い。
その申で、富山市ホテル旅館事業協同組合組合員の「20日以上」の23.了%の組合員は、
正社員とほぽ同様の出勤日数を定めているものと思われる。
また、上記以外の組合員においてはパートタイム労働者に対し正社員よりも少ない労働
日数で、忙しい日や曜日により仕事を分担しながら雇用しているものと思われる。
以上のようなことからも、富山市ホテル旅館事業協同組合のパートタイム労働者の労
働日数は少ないことがわかる。
6.パートタイム労働者の賃金形態について
パートタイム労働者の賃金形態については「時間給」が82.9%で最も多く、次いで「日
給制」が15.8%、「月給制」と「出来高制」が了.9%となっている。
パートタイム労働者の雇用形態上、やはり「時間給」の割合が非常に高い。しかし、割合が
少ないながらも「日給」「月給」「出来高制」がみられる。
「出来高制」については、「清掃業務」などの場合、1部屋○○○円というような賃金形態
もあり得るのかもしれない。
「日給制」「月給制」については、業務の内容が1日単位あるいは1ヶ月単位で標準化・平
均化できる場合は適する賃金形態であるので、パートタイム労働者の業務の内容によっ
て適しない場合が多いのではないだろうか。

7.パートタイム労働者の賃金について
富山市ホテル旅館事業協同組合組含員のパートタイム労働者の賃金については、時給
者で採用時の平均は、了39円、最も高い者は850円、低い者は500円となった。
ちなみに、富山県の最低賃金は、644円(時給)となっていることから、500円と回答し
ている組合員は法違反となるので直ちに改善が必要である。  また、現在いるパートタイム労働者の最高時給の平均は、8了2円、もっとも高い事業所で
は1200円、低い事業所で了OO円となった。なっている。 
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