| 雇用管理実態調査報告書
8.パートタイム労働者の賞与の支給について
パートタイム労働者に対する賞与の支給について、「支給していない」とする回答が44.
O%で最も多く、「支給している」が36.O%、「一部の者に支給している」が16.O%、「その
他」が4.O%となった。
賞与の支給は、法律的に定められているものでないため就業規則や労働契約の定め方
次第で支給の有無を決定することができる。
また、支給額が少ないため「寸志」や「金一封」などの名目で支給する場合であっても、
法律上は賞与としての扱いになる。よって、労災保険や雇用保険等の賃金としてみなす
こととなり、保険料が発生するので注意が必要である。

9.パートタイム労働者の賞与の支給墓準について
パートタイム労働者に対する實与の支給墓準は「正社員の3割程度」が50.O%と最も多
く、次いで「正社員の8割程度」が33.3%、「正社員の5割程度」が16.了%となった。
賞与の支給基準については、「基本給の○○時間分を支給する」とか「夏期は2ヶ月、冬
季は3ヶ月分支給する」など、金額を定めて契約している場合以外は、自由に決めること
ができる。

正社員とパートタイム労働者との賃金の格差については、パートタイム労働者実態調査
によると83.了%が「格差がある」と回答している。

その格差の理由としては、「責任の重さが違うから」とするものが65,0%で最も多く、次
いで「職務の内容が違うから」が62.6%、「勤務時間の自由度が違うから」が45.r%とな
っている。
しかし、パートタイム労働者と正社員の仕事の内容・勤務時間が同じである場合に、正
社員の支給基準と大きな格差がある場合は、パートタイム労働者の「やる気」をそぐこと
になり、かえって企業活力の低下となることがあるので配慮が必要である。 10.パートタイム労働者に対する退職金の支給について
パートタイム労働者に対する退職金の支給については、「支給していない」とする割合
が了O.8%で最も多く、「支給している」が20.8%、「一部の者に支給している」が4.2%と
なっている。
退職金は、「賃金の後払い」という見方と長い期間働いたことに対する「功労金」という
見方をすることができる。
よってパートタイム労働者にとって、雇用期間があらかじめ限られている場合では退職
金制度はあまりなじまないものといえる
また、退職金制度を設ける場合は、退職金の支給基準(何年以上勤務した人にいくら支
給するか)を退職金規程等で明示しておかなければならない。

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