短時間労働者雇用管理改善等助成金事業
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パートタイム労働者の定義
〜正社員よりも所定労働時間の短い者〜

パートタイマーは、一般の企業ではパート、臨時パート、臨時従業員、準社員などいろいろな呼称で呼ばれており、実際上の様態も様々なものが含まれます。 現在のところ、「法律」で「パートタイマー」といった名称での定義は無く、それぞれが独自の定義付けをして正社員と区別しているのが現状です。 しかしながら、国すなわち政府のほうではパートタイマーに対して特別な取扱いをすることがあるため「パートタイマー=短時間労働者(パートタイム労働者)」と名称を付け、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、パートタイム労働法)」において国としての定義をしています。一般的にパートタイム労働者は、正社員と比較すると労働条件が劣ることが多いため、国の基準で特別に配慮をするよう企業に求めている訳です。 パートタイム労働法では、その対象となる短時間労働者を「 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(いわゆる正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者 」と定義しており、各企業内での名称は問いません。また、原則として、同種の業務に従事する通常の労働者と比較して判断します。 変形労働時間制を採用している場合や所定労働時間が1ヶ月、数ヶ月又は1年単位で定められている場合は、1サイクルの所定労働時間を平均して1週間の所定労働時間を算出して比較します。 また、「通常の労働者」に該当する者がおらず、すべての労働者がいわゆるパートタイム労働者(その事業所に通常の労働者がいれば「短時間労働者」に該当する者)であるような事業所では、いわゆるパートタイム労働者がその事業所における基幹的な労働者であり、企業経営の適切な運営という観点からも、パートタイム労働法の適用をまつまでもなく、適切な管理が要請されるものであることと通達されているので留意しなければなりません。

 


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