労働契約期間について
〜雇用契約期間の上限は3年、特例は5年
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(1)労働契約期間の定めのない契約
労働契約には「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約(有期労働契約)」があります。
しかしながら、「期間の定めのない契約」といっても一般的には、定年制がある場合は定年までの労働期間契約となり、定年制がない会社の場合は言葉の通り、期間の定めのない契約となってしまいます。このような契約の場合、事業主側から契約の解除を申し出ると解雇となってしまいます。
期間の定めのない契約をしている者を解雇する場合は、少なくとも30日以上前に予告しなければなりません。もし、30日前に予告できないときには、予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当)。
(2)有期労働契約の契約期間の上限は原則3年
パートタイム労働者の場合、正社員の場合と違って労働契約期間を定めて雇用する場合が多くなっています。
労働契約について期間の定めをする場合、3年を超える期間を定めることは労働基準法第14条により禁止されています(平成16年1月1日改正。それまでの労働契約期間の上限は原則1年)。これは、長期間拘束して労働者を足止めすることを防止するために設けられた法令です。
しかし、有期労働契約労働者の多くが契約の更新を繰り返すことにより一定期間継続して雇用されている現状等をふまえ、有期労働契約の上限を原則1年から3年に延長することとしました。
(3)契約期間5年の特例
有期労働契約の上限は、原則3年と法律で定められていますが、例外として下記の2つのケースの場合5年までの有期雇用契約を結ぶことができます。
@厚生労働大臣が定める高度の専門知識等を有する者
高度な専門知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とすることができます。当該専門知識等を必要とする業務に就かない場合の契約期間の上限は3年間です。
A
60歳以上の労働者
60再定年後の労働者においては、雇用の機会が少なく、短期の雇用にとどまることが多いためできるだけ長期の有期契約が労働者にとって有利であると考えられるため5年契約が認められています。
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