短時間労働者雇用管理改善等助成金事業
16年度 PAGE1

雇止めの予告の対象となる有期労働契約
〜 契約更新を繰り返すと雇止めできない? 〜

有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定の期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなど契約の締結時や期間の満了時におけるいわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。
  このため、有期契約労働者について適切な労働条件を確保するとともに有期労働契約が労働者、使用者の双方にとって良好な雇用形態として活用されるためには、有期労働契約の締結、更新及びトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにする必要があります。
  そこで、厚生労働大臣が「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」を定めました。

@契約締結時に、次の事項を明示しなければならない
・更新の有無
  例)自動的に更新する
    更新する場合があり得る
    契約の更新はしない   など
・判断の基準 
  例)契約期間満了時の業務量により判断する
    勤務成績、勤務態度により判断する
    労働者の能力により判断する
    会社の経営状態により判断する  など
・契約締結後変更の場合はその旨
A1年を越える継続勤務者について契約更新しない場合は30日前までに予告をしなければならない
  例)6ヶ月契約を更新して通算1年を超えている場合
  例)初回の契約が2年契約の場合
B1年を越える継続勤務者について契約更新しない場合に労働者がその理由の証明書を請求したときは交付しなければならない
  例)前回の契約更新時に更新回数の上限を設けておりその上限に該当するため
    担当していた業務が終了・中止したため
    事業縮小のため業務遂行能力が十分でないと認められたため
C契約を1回以上更新し、かつ、1年を超える継続勤務者について、更新の際、契約の実態や労働者の希望に応じて契約期間をできるだけ長くするように努めなければならない


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