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パートタイム労働者の具体例
(2)一の事業所における業務が二以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者が
(3)同一の事業所における業務が二以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者が いる場合 原則として、同種の業務に従事する1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者がパートタイム労働者となります。 この場合は、労働者の管理については、その従事する業務によって異なっていることが通常と考えられることから、パートタイム労働者であるか否かを判断しようとする者が従事する業務と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合は、その労働者と比較して判断することとしたものです。 したがって、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合は、基本原則にもどり、業務の種類を問うことなく、所定労働時間が最長の通常の労働者と比較します。
(4)同種の業務に従事する通常の労働者以外の者が当該業務に従事する通常の労働者 に比べて著しく多い場合 当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長いときを除いて、当該事業所における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間が短い当該業務に従事する労働者以外の者がパートタイム労働者となります。
(5)所定労働時間が通常の労働者と同じパートタイマーは・・・・ 通常は所定労働時間や仕事の内容が同じでありながら、パートタイマーとして時間給として雇用され、正社員とは労働条件に相当の違いがある労働者の取扱いについて厚生労働省は、「事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者のうち通常の労働者と同様の就業の実態あるにも関わらず、処遇又は労働条件等について通常の労働者と区別して取り扱われている者については、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めるものとする」と定めています。 |
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