雇用保障のある社員か、雇用保障のない社員か
〜雇用期間を定めない社員と定める社員の違い 〜
我が国では、一般に「正社員」として雇用するということは、終身雇用制の雇用慣行による定年までの雇用保障を原則とする社員として採用したことを意味します。そこで、正社員に対しては、不況や経営不振に陥りこのままでは赤字になりそうだからという理由や、単に仕事が無くなったからという理由で会社から一方的に解雇することは原則として正当な理由としては認められていません。判例的には、解雇四要件を満たしていない解雇の場合、不当解雇として解雇が無効となることがあります。
解雇四要件とは
@ 整理解雇の必要性
企業の維持・存続ができないほどさしせまった必要があることです。判例は、「経営が苦しい」というだけでは足らず、「企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性を要する」「企業が客観的に高度の経営危機下にあることを要する」「企業の合理的運営上やむをえない必要性」がある等々、客観的な必要性がなければならないとしています
A 解雇回避の努力
解雇を回避するあらゆる努力がつくされたことです。配転・出向・希望退職の募集など雇用調整手段を講ずるといった努力をせず、いきなり整理解雇をするのは、解雇権の乱用として無効だという判例があります。また、労働者を子会社へ転籍させることは、労働組合が同意していても、本人の同意がいるとされています
B人選の適正
解雇対象となる労働者の選定基準、人選が合理的なことです。選定基準を明示しない整理解雇は、恣意(しい)的なものということになります。
C 解雇手続の適正化
解雇の条件について労働者個人および労働組合に、事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて、労働者側の納得を得る努力がつくされていることです。
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