アルバイト、臨時社員、嘱託社員、契約社員
〜正社員以外の用語の定義について 〜
近年、「正社員」以外に労働条件や雇用形態の異なる社員を雇用するケースが増えてきています。しかし、その定義は曖昧で労働者のみではなく会社自身が明確な区別を行っていないこともみうけることができます。ここでは、アルバイト、臨時社員、嘱託社員、契約社員の一般的な定義についてふれてみたいと思います。
(1)
アルバイトとは
「アルバイト」とは、学生を中心とする、学業や専門的研究、趣味等と業務との調和をとった有期雇用者であり、更新を予定しないか、卒業までというあらかじめ終期の定まっている者をいうことが一般的です。そして、勤務時間は夏・冬休み等の休暇期間中の就業といった場合には正社員と同じですが、他は比較的短時間勤務の者をいいます。また、一時的、臨時的な文字どおりの有期雇用の者を「短期アルバイト」といい、比較的長期または継続的な簡易雇用の者を「長期アルバイト」といって区別するケースもありますが、長期であっても正社員のように終身雇用者となるのではなく、卒業等の一定の雇用上の終期の到来が予定されている者をいいます。
(2)
臨時社員とは
「臨時」とは、従来は一時的な変動要因としての雇用者である有期雇用全般を指す名称として使用されていましたが、最近では、雇用形態の多様化のために、一定の繁忙期のみに雇用される季節的労働者を意味する文字どおりの“臨時・一時的”雇用者の定義に変わってきています。この場合は、労働時間などは一般社員と同じであるが、有期性を持った一時的雇用であるため日給制を取っている場合が多く見られます。 従来の社員と区別する意味の「臨時」という現場労働者を指す名称としての「臨時工」制度は姿を消しつつあり、代わって「作業員」「技能員」「現業員」等という職種別の雇用の名称にする企業が多くなっています。
(3) 嘱託社員とは
「嘱託」とは、種々の雇用形態を含む幅広い概念であり、企業社会においては多様な雇用形態がこの名称で呼ばれている状況ですが、一般的にはこの名称の雇用は
○ 定年後の再雇用者やそれに準ずる中高年齢者で、終身雇用制の適用に不該当または不適当な者
○ 中途採用者で社員の賃金体系等を適用することが不適当な者
○ 専門職(スペシャリスト)であって企業の厳格な就業規律には服さない自由裁量的勤務者
○ 労働者性の薄い自営業、請負(一人親方)、業務委託的な厳格な就業規則の適用を受けない者
○ 寮管理人、守衛、雑役等、特殊な作業形態の労働に従事する者
○ 顧問、非常勤社員、その他常用雇用でない相談担当的な者などをいいます。
なお、パートやアルバイト概念にあたる者も嘱託と呼んでいる場合もあり、嘱託は大変広い概念となっています。
(4)
契約社員とは
「契約社員」とは、種々の形態の雇用をいいますが、一般に
○ 代理商的、請負的な雇用者
○ 専門職で個人の技量に応じ成績が明白に判明するものであり、業績に応じた歩合的な賃金制の者
○ 特殊技能者で専属的な者
○ 高度の専門業務に従事する者で年俸制による雇用者
○ マネキン、派遣店員等他社の雇用者で当社業務に協力する者
○ 一定の単純労務に従事する有期雇用者
○ 夜間守衛、日・宿直専業者、駐車場管理人等で、他の仕事や業務を兼務する者などを呼んでいます。
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