パートタイム労働者に関する法令
〜すべてのパートタイム労働者に対する法律と一部の労働者に対する法律
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(1)
すべてのパートタイム労働者に適用される法律
パートタイム労働者に対しては、労働基準法、最低賃金法、労働組合法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令が適用され、事業主はこれらの法律を遵守する義務があります。
〈すべてのパートタイム労働者に適用される法令〉
| 労働基準法 |
この法律は、労働者の賃金や労働時間等の最低限の労働条件を定めた法律です。パートタイム労働者もこの法律で定められている「労働者」となりますのでこの法律が適用されます。 |
| 最低賃金法 |
この法律は、事業もしくは職業の種類又は地域に応じ、労働者の賃金の最低額を規定するものです。パートタイム労働者もこの法律で定められている「労働者」となりますので、この法律が適用されます。
※ 富山県のホテル・旅館業の最低賃金
時間額:644円/時 |
| 労働組合法 |
パートタイム労働者も労働組合を結成し、加入あるいは活動することができます。この法律は、労働協約を締結するためなどの団体交渉やその手続を定めています。 |
| 労働安全衛生法 |
この法律は、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなどその防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的」とするものでパートタイム労働者にも適用されます。 |
| 男女雇用機会均等法 |
この法律は、職場の男女平等を確保するための法律で特に以下の2点を目的としています。この法律もパートタイム労働者に適用されます。
・雇用分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図る
・女性労働者の就業に関して妊娠中および出産後の健康の確保を図る等の措置の推進 |
| 労働者災害補償保険法 |
この法律は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行うことを目的としており、パートタイム労働者にも適用されます。 |
(2)条件によって適用される法律
雇用保険法、健康保険法、厚生年金法は、パートタイム労働者の雇用条件がその加入要件を満たしている場合に適用されます。また、「育児・介護休業法」により、適用要件を満たしているパートタイム労働者に対しては、その申し出に応じて、育児休業または介護休業を与えなければなりません。(ただし、契約期間を定めたパートタイム労働者については、適用除外となることがあります。)
〈労働条件により適用される法令〉
| 雇用保険 |
この法律は、「労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他の労働者の福祉の増進を図ることを目的とするもの」です。
パートタイム労働者についても、下記の条件に該当する場合は雇用保険が適用されます。
@1週間の所定労働時間が30時間以上の場合
または
A1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場 |
| 健康保険法 |
健康保険法は、業務外の事由の病気、怪我、死亡あるいは分娩に関して保険の給付を目的としたものです。
〈適用要件〉
@常用的雇用関係にあること
具体的には
・ 2ヶ月超の期間を定めて雇用
・ 季節的業務で継続して4ヶ月を越えて使用された場合
・ 日雇いの場合で1ヶ月を越えて使用された場合
かつ
A1日、1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が通常の労働者のおおむね3/4以上
の場合は事業主および労働者の意志に関わらず強制加入となります。 |
| 厚生年金法 |
厚生年金法は、老齢、障害、死亡について年金を支給することによって、労働者や遺族の生活の安定を図ることを目的としています。
健康保険の加入者で70歳未満方が対象となります。 |
| 育児・介護休業法 |
育児・介護休業法とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことをいいます。この法律は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的とした、総合的な内容のものであるとともに、すべての事業所に適用されます。日々雇用される者、期間を定めて雇用される者は適用除外となります。
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