パートタイム労働者の募集方法について
〜直接募集とその注意点とハローワーク等の利用方法
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(1)
事業主の直接募集
事業主が直接募集する場合、「どこで」「どのように」パートタイム労働者を行うことも原則として自由です。
また、新聞や求人誌、その他の刊行物に「パートタイマーを募集」という広告を載せたり、ビラを配ったりしてパートタイマーを募集することは原則的に自由に行うことできます。
しかしながら、募集文書の内容については適正な募集表現で行う必要があります。
(2)
パートタイム労働者募集の注意点
男女雇用機会均等法では、女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されています。
男女雇用機会均等法第5条(募集及び採用)
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。 |
具体的には、法に基づき策定された指針により、禁止される女性に対する差別的取扱いの具体的内容などが明確にされています。
| 1 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること。 |
(排除していると認められる例)
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「営業職」、「総合職」、「大卒技術系」、「正社員」などの募集・採用で男性のみをその対象とすること
A
「営業マン」、「ウエイター」など男性を表す職種の名称で募集すること(例えば「営業マン(男・女)募集」とするなど女性を排除するものではないことを明確にする場合を除く。)
B
「男性歓迎」、「男性向きの職種」等の表示をすること
C
形式上男女を募集の対象としているが、応募の受付等の対象を男性のみとすること
D
女性を採用しないという方針のもとに、採用決定に当たって女性を排除すること
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2 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。 |
(人数を設定していると認められる例)
@
「大卒男性 80 人、大卒女性 20 人」等男女別の採用予定人数を明示して募集すること
A
「男女社員 10 人募集 男性 5 人以上は採用」等男性について採用する最低の人数を設定して募集すること
B募集に当たっては男女別の採用予定人数を明示していないものの、男性の選考を終了した後で女性の選考をすること
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3 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。 |
(異なる条件を付していると認められる例)
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「男性30歳未満、女性25歳未満」というように応募できる年齢の上限を男性よりも女性の方を低くすること
A
女性についてのみ、未婚であることを条件とすること
B女性についてのみ、自宅から通勤することを条件とすること
C
女性についてのみ、浪人又は留年していないことを条件とすること
D「女性は未婚者優先」、「女性は自宅通勤者優先」等の一定の事情にある女性について異なる取扱いをする旨の表示をすること
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4 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。 |
(異なる取扱いをしていると認められる例)
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会社案内等の資料を男性にのみ送付したり、女性に対する送付の時期を男性より遅くすること
A
男性に送付する会社案内等の資料の内容を女性に送付する資料の内容と比べて詳細なものとすること
B
会社説明会の対象を男性のみとしたり女性を対象とする会社説明会の実施時期を男性より遅くすること
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5 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。 |
(異なる取扱いをしていると認められる例)
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女性についてのみ採用試験を実施すること
A
男女共通の採用試験の他に、女性についてのみ別の試験を実施すること
B
面接に際して、「結婚後の就業継続の意思について」等女性のみに一定の事項の質問を行うこと
C
採用試験の合格基準を、女性について男性と異なるものとすること
D採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男性を優先して採用すること
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6 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみとすること。 |
(女性のみとしていると認められる例)
@「事務職」、「一般職」、「高校卒」、「パート」などの募集・採用で女性のみをその対象とすること
A「ウエイトレス」、「看護婦」など女性を表す職種の名称で募集すること(例えば「看護婦・士募集」とするなど女性のみとしないことを明確にする場合を除く。)
B「女性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと
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