労働条件通知書と労働契約書について
〜どこが違う?どちらがいい?
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パートタイム労働者を雇用するにあたり、仕事の内容、賃金、労働時間等の労働条件が不明確なまま雇い入れたため、事業主とパートタイム労働者の間で考えていた労働条件についての理解が食い違い、トラブルが発生することがあります。
そこで、パートタイム労働者においては、労働基準法第15条の「労働条件の明示義務」をさらに推し進め、明確化を図るためパートタイム労働法では次のように定めています。
労働条件に関する文書の交付(第6条)
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項(労働基準法第15条第1項に規定する命令で定める事項を除く。)を明らかにした文書を交付するように努めるもとのする。
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ここで、定められているものは「労働条件に関する事項を明らかにした文書」となっているため、会社側から一方的に通知する「労働条件通知書(雇入通知書)」であっても法律的に問題はありません。
しかしながら、会社とパートタイム労働者の双方の合意書面である「労働契約書」として、署名または記名捺印のある文書を作成した方がより好ましいといえます。
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労働条件通知書・・・会社から一方的な通知(会社の押印のみ)
労働契約書 ・・・会社と労働者双方の合意書面(会社と労働者の押印)
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また、就業規則の交付により労働条件が明らかになっている場合は、通知書等を交付しなくてもよいとされています
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